第273回相続コラム 相続登記申請時に必要となる登録免許税の3つの納付方法

相続コラム

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第273回相続コラム 相続登記申請時に必要となる登録免許税の3つの納付方法

第273回相続コラム 相続登記申請時に必要となる登録免許税の3つの納付方法

前回のコラムでは、相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法について解説しました。では、その登録免許税は、どのように納付したらよいのでしょうか。今回のコラムでは、相続登記申請時に必要となる登録免許税の3つの納付方法について解説したいと思います。

登録免許税の計算方法については、前回のコラム「第272回相続コラム 相続登記申請時に必要となる登録免許税の計算方法について詳しく解説」をご覧ください。

 

登録免許税の3つの納付方法

相続登記の登録免許税の納付方法には、以下の3つの方法があります。

1.現金で納付
2.収入印紙で納付
3.オンラインで納付

以下、各方法について詳しく解説します。

 

現金で納付する方法

登録免許税は現金で納付することが可能です。

ただし、現金で納付と言っても、直接法務局の窓口に現金を持参して納付することはできませんので注意が必要です。

現金で納付する場合には、まず、最寄の金融機関または税務署で納付書を入手します。その納付書に必要事項を記入し、金融機関または税務署の窓口で登録免許税を納めます。納付後には領収書が発行されますので、その領収書を登記申請書とともに法務局に提出します。

 

収入印紙で納付する方法

登録免許税額が30,000円以下の場合には、収入印紙で納付することが認められています。

具体的には、法務局内や郵便局・コンビニなどで登録免許税額分の収入印紙を購入し、購入した印紙を登記申請書に貼付し、その申請書を法務局に提出することで納付します。

なお、登録免許税額が30,000円を超える場合でも、収入印紙で納付できる場合がありますが、法務局によって取り扱いが異なる場合がありますので、30,000円を超える税額を収入印紙で納付する場合には、申請する法務局に確認するようにしましょう。

また、貼付すべき収入印紙の枚数が多く、登記申請書の貼付スペースが足りない場合には、別紙に収入印紙を貼付し、申請書と別紙を綴じ合わせることができます。申請書と別紙を綴じ合わせた場合には、綴じ目に契印を押すことを忘れないように注意しましょう。

 

オンラインで納付する方法

登録免許税はインターネットバンキング等を利用したオンラインで納付(電子納付)することが可能です。

ただし、電子納付が認められるのは、登記申請をオンラインで行った場合に限られますので注意が必要です。登記の申請を法務局の窓口や郵送で行った場合には、電子納付を利用することはできません。

不動産登記のオンライン申請について詳しくは法務省ホームページで確認することができます。

法務省HP:不動産登記の電子申請(オンライン申請)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html?_fsi=mKmYL0AW

 

登録免許税の納付期限

登録免許税自体に納付期限というものはありません。登録免許税は、登記を申請する際にかかる税金だからです。

ただし、相続登記の申請は義務化されたため、法律で定められた期間内に登記を申請する必要がありますので、事実上、その期間内に登録免許税を納付する必要があります。

また、登録免許税の額は、固定資産評価額をベースに計算するため、固定資産評価証明書等の発行年度内に納付するのが一般的です。年度が変わってしまうと、再度、固定資産評価証明書等を取得し、登録免許税額を計算しなおす必要があるからです。

 

おわりに

今回のコラムでは、相続登記申請時に必要となる登録免許税の3つの納付方法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。普段支払う税金は、自動的に徴収されたり、納付書が郵送されてくるというケースがほとんどだと思いますので、登録免許税の納付方法について疑問を持たれた方の参考になれば幸いです。

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